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  代理業務の強み・・・一流の特許出願代理業務能力

  銀龍のベテラン弁理士は、すべて中国専利局の早期創設者で、“中国専利法”及びその実施細則、中国専利局“専利審査指南”の起草と制定に参与し、中国専利法及び中国特許出願過程に精通し、またPCT関連法規と国際条約にも精通しており、かつタイムリーに国家専利局の最新情報を把握することができます。従ってクライアントに対して国内外特許出願における付加価値の高い代理業務サービスを提供することができるのです。

   銀龍の弁理士と特許エンジニアのほとんどは、理工系の博士または修士学位を取得したもので、かつて技術科学研究業務に従事し、幅広い技術範囲と深い専門知識を有し、迅速かつ的確に最前線の技術を理解し、発明の新規性、進歩性、実用性に対する中国専利法及び特許審査の要求について深く理解する能力を備えています。従って、銀龍がクライアントのために取り扱った特許出願書類は高い質を有します。つまり、発明特許出願については、正確な明細書の技術的記載、及び発明の保護範囲を合理的に広くカバーするような請求の範囲を提供することができます。従って弊社が取り扱うクライアントの発明特許出願の授権率は高く、クライアントの利益を最大限に保護することが可能です。

   銀龍の弁理士は、厚い特許専門知識、鋭い技術理解能力および豊富な代理経験を有し、国家知識産権局の審査官により出された「審査意見通知書」の内容を正確に把握し、中国専利法の規定に基づいて、クライアント様に抗弁力の高いコメントを提供することができます。銀龍が作成した「審査意見」全面翻訳において、審査意見通知書の内容を出願人の母国語に翻訳し、忠実にクライアント様に報告して、出願人に審査意見通知書の内容を正確に理解していただくことにより、クライアント様と銀龍の弁理士とが“審査意見通知書”回答の段階において密接に協力しあうことを保証し、さらに、銀龍弁理士の“拒絶理由通知書”に対する高レベルの対応と出願文書に対する高技巧の修正によって、出願人の特許出願を可能な限り授権させ、出願人の権利を最大限に保護します。銀龍が取り扱う特許出願の高授権率は、銀龍の特許代理業務能力の一番の証明です。

 
 
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